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鉄道「温故知新」 バスとトロリーバスの区別

8月30日に関電トロリーが廃止される記事についてブログを掲載しました。
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そのフレッシュな話題も織り交ぜつつ、昨日「勉強会」としまして、白山市と野々市市の政治家の方々15名お集まり下さった中、金沢周辺の衛星都市が抱える公共交通政策の話をさせていただきました。
非公式の場で、且つ主催者が誰というわけではない、自然と集まった中でのお話ですので、当然無益、お茶1本もございませんでした。 むしろ誤解を招く報道メディアの政務活動費問題は、ごく一部の悪徳政治屋のすることでして、本来、イギリス制度と同様、地方議員は無益のボランティアスピリッツが根底でなくてはなりません。 参加させていただいてとても清々しく感じた場となりまして、感謝しています。

そのお話をさせていただく予習として、法律的な矛盾がないか確認をさせていただく中に、とても興味深いことが数点ありました。石川県は所轄が北陸信越運輸局、新潟にある地方支局でして、かなり遠いものですから電話で技術と法律を問い合わせていました。

先ず関電トロリーに関連して、
全国で残るトロリーバス路線、立山トロリーが無くなると、全廃ということで良いのですか?
>残念ながらそうです。
例えば、電気バスはトロリーバスとしても認可は出来ますか?
>法律の範囲内であれば問題ないです。
関電の電気バスを中国のような無架線トロリーとすることも問題ないでしょうか?
>架線を張らないといけないというルールは「軌道法」にはないので、トロリーバスも「無軌条電車建設規則」の車両の項の枠内であれば、道路を走る性能を持つ電車であれば問題ないということでしょう。

などと、質疑を交わしていました。 非公式ですが、一応本省(国土交通省=霞ヶ関)に確認を得てくれました。
その上で、
>関電トロリーや立山トロリーが走る場所は私有地なので、「専用軌道」です。
では、もし金沢で関電方式をしようとするとしたら?
>道路使用許可を県知事が承認すれば、可能です。

これも、私見を脱しませんが、確かに道路使用許可があれば、今の電気バスの技術は、トロリーバスとしても転用可能な、理屈は証明されてしまったわけです。

同時並行的に、「軌道建設規程」というものも読み返してみました。
近年の富山ライトレールや、これから実行段階に入る「宇都宮LRT」の建設根拠となる規程です。
すると、金沢でもライトレールを実現したいという組織があり、特に金沢市の自民党市議団は、来年春の知事選の争点に「LRTの推進」を高言していますが、とても怪しいのです。
「どこなら敷けるのか」で、市民や県民が連想する、「片町」「香林坊」という、かつて路面電車があった区間への新規建設が、この規程では不可能な数字なのです。
仮に、「自動車進入を規制する」という手法を取ったとしても、法律上は「車道の進入規制」で、歩行者天国と同じなのです。
この場合も基本的には道路=車道ですから、該当区間を「歩道」にしてしまう必要があるのです。 強引すぎる気がします。

福井駅前は電停の場所変更ということで延伸が認められたようです。 例外なのでしょう。
大正12年の12月施行ですから、関東大震災の年に急遽制定されたものです。
多分、関東大震災では被災した電車が道路上でかなり長期間放置され、救援活動の支障になったのでしょう。
金沢市は震災も戦災も無い、観光には素晴らしい町ですが、可能性に備えるには無防備で、ましてLRTが被災すれば、その混乱の矛先が行政に向けられるのは必至です。

地方議員さんには将来への創造性が不可欠です。 20年50年、100年後に安心できるインフラを構築して下さることに大いに期待し、実働をしてほしいと願っています。

写真は、昭和37年の池袋駅に止まるトロリーバスで、データ化したものを紹介させていただきました。
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これがトロリーバスです。しかし20世紀の姿です。
私達が見るべきは、21世紀の姿であり、法律や規程はコロコロ変わりませんので、旧来の規程に従いつつも、全く新しい「鉄道路線」は、すぐ創れることを学びました。

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